亡くなって後、火葬を経て亡き方の遺骨を納骨するための法律に『墓地、埋葬などに関する法律、昭和23年5月31日法律第48号』、略して「墓埋法(ぼまいほう)」または「埋葬法(まいそうほう)」と言う法律があります。
この法律によると、墓地は「墳墓(死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設)を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた地域」でなければならないとされています。
通常、自宅の敷地は墓地として都道府県知事の許可を受けられないので、自宅の敷地に遺骨を埋葬することはできません。
車を運転していると、たまに家の敷地の中、お庭などに墓地がある家をおみかけしますが、そういったお墓は法律の適用の前にお墓が建てられていたなどの理由で法律の適用を受けないので、埋葬したり、お墓を立てなおしたりすることができるそうです。現在は、新たに自宅敷地の一部を墓地とすることはできません。ですが、遺骨を埋葬せず、墓石だけを建てるとか、埋葬せずに遺骨だけを自宅に置いておくことは法律的に問題は無いようです。
埋葬という行為ができないそうなので、詳細に関しては市役所や町役場などにお問い合わせしていただくか、一度お寺でお話をしてみるのをおすすめ致します。