個性的ではあるものの読むのが難解な名前が「キラキラネーム」と呼ばれていますが、子どもの名前に見られるようになったのは1990年代の半ば頃からだそうです。
これは、マタニティー雑誌の『たまごクラブ』が子どもの名前に関する特別付録をつけて、その中で個性的な名前を多数紹介したことがきっかけで広がったといわれます。
そういえば、今から20年前の1993年に「悪魔」と名付けられた子どもに対して、行政が出生届を認めなかったことが世間の耳目を集めました。
戸籍法には人名に使える漢字の規定があるために、使いたくても使えなかったことから、その部分だけ平仮名や片仮名で表記せざるを得なかったという人の話を聞いたことがあります。
そのため、これまで何度も多くの漢字が追加されてきました。
このように、人名には使える漢字に一定の制約があるのですが、その一方読み方については特に規定もなく、漢字をどう読ませるかは親の裁量に任されています。
そのため、本来その漢字にはない読み方をしても、法律上全く問題はないことから、『たまごクラブ』はそのことに着目して、宇宙(こすも)とか月(るな)など“当て読み”が可能だということを紹介しました。
緑輝(さふぁいあ)、皇帝(しいざあ)、男(あだむ)、礼(ぺこ)、煌翔(きらと)、来桜(らら)、乃愛琉(のえる)、英雄(ひーろー)、恋恋愛(れんれこ)、いずれも実際にある名前だそうですが、振り仮名無しではなかなか読めないものばかりです。
もはや「キラキラネームのほうが普通」といった感じさえするような昨今の状況ですが、聞くところによると、既に弊害が出始めているのだそうです。
例えば、小学校などの「お受験」では、キラキラネームの場合、“名付けた親は非常識な人間なのでは?”という印象を学校に持たれがちで、名門校になればなるほど敬遠されたり、中には名前のことで学校でいじめられ引きこもりになるというケースもみられるそうです。
また、同様の理由で就職試験で落とされたり、あるいは結婚相手の親から
「こんな名前をつけるような親の息子にうちの娘はやれない」
と、反対されたケースもあったりしたそうです。
自分の意思とは無関係に、親につけられた名前によって、進学・就職・結婚が上手くいかなかったり、学校で苛められたりするというのは、本人には何の責任もないことだけに、極めて悲劇的なことだと言えます。
しかも、一生その名前に縛られるのですから…。
だからといって、改名は容易ではありませんが、必ずしも変更できない訳でもありせん。
ただし、容易でないのは、頻繁に名前が変わると社会的に混乱を招いてしまうからです。
したがって、本来、名前を付ける前には、よく考えることが求められます。
しかし、どうしても変えなければならない場合、一つは「読み方だけ変える」という方法があります。
これは、漢字を変更せずに、読み方だけを変える方法です。
これは比較的簡単で、住民票を登録できる役場の窓口に行き、読み方の変更手続きを行います。
次に、漢字を変更する場合ですが、これには戸籍の変更が必要です。
「正当な事由」によって名前を変更しようとする場合は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出る必要があります。
「戸籍法第107条の二」によれば、「正当な事由」とは、過去の判例では具体的に以下のような場合を指します。
- 珍奇・難解など、社会生活上、著しい支障がある。
- 家族や近所に同姓同名の人がいる。
- 性別を間違えられる。
- 犯罪者に同姓同名の人がいる。
- 神官や僧侶となった。
- 神官や僧侶をやめた。
- 商売上・伝統芸能などで襲名した。
- 帰化して日本風の名前をつける。
- 長い間、通称名として使ってきた。
なお、姓名判断や占い、画数が悪いからという理由の場合は「正当な事由」とは認められません。
ところで、浄土真宗では念仏者であることの証として、生前に「法名」を名のります。
一般に「法名」は死んだ時に付けるものと錯覚されていますが、本来は生前に名のるもので、その機会がなかった方には葬儀に際して住職がつけているのが現状です。
では、どうすれば「法名」は名のれるのかというと、原則として京都の西本願寺で「帰敬式」という儀式を受式して頂きます。
なお、2カ月以上前に申請をすれば「内願」という形で自分の希望する名前を「法名」として名のることもできます。
ただし、今流行りのキラキラネーム的な「法名」は不可ですが…。
自分の生き方や願いを「法名」として名のることはとても素晴らしいことです。
「帰敬式」を受けるのは後からでも、とりあえず先に自分の「法名」を考えてみませんか。
戸籍上の名前(俗名)は親からつけてもらったものですが、「法名」も死んでから、しかも自分の知らない名前をつけてもらいますか。
それとも、生きている今、自らの願いを名のりますか。
やっぱり…、「今でしょ!」
法名を「通称名」として一定期間(裁判所の判断にもよりますが一般的には10年ほど)使えば、上記の「長い間、通称名として使ってきた」に該当して、手続きをすれば「法名」を正式名称とすることも可能だと思われます。