憲法9条 歴史に学ぶ

これまで憲法9条のもとに否定されてきた「集団的自衛権」の行使を容認する憲法解釈が、憲法改正の手続きを経ることなく閣議決定においてなされました。

関係法案の整備は、今後国会の手続きを経て行なわれることになりますが、与党が衆参両院で多数を占める現状では可決される可能性が多分にあります。

そして、もし法案が通れば、これまでのような限定が外されることになり、政府の判断によって自衛隊の活動区域に制限がなくなる可能性が出てきました。

今回の集団的自衛権の行使に関する政府の動きには、自衛隊の活動領域を大幅に広げることで、日米同盟の強化を進めようとする意図がみられます。

おそらくそれは、大陸国家であった中国が海洋進出を図るようになり、日本と尖閣諸島の領有権で争うだけではなく、東南アジア諸国とも軋轢を生んでいる現状に鑑みてのことと思われます。

さて、いま問題になっている集団的自衛権ですが、その本質は「自国は戦争を仕掛けられていなくても、同盟国が地球上のどこかで戦っていれば協力すること」にあります。

それは、端的には今後同盟国アメリカの戦争に手を貸せるようになるということです。

つまり、集団的自衛権の行使が容認されれば、日本が戦争のできる国になるということであり、自衛隊の武力行使に憲法の制約が及ばなくなるということを意味します。

そこで、改めて「憲法九条」には何が書いてあるのか見てみると、

第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

?前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

この条文を素直に読むと、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあることから、自衛隊が存在していることにさえ疑問が生じてしまいます。

これに対して「自衛隊は軍隊ではない」と詭弁を弄して、憲法には抵触しないと言う論を展開する人もあります。

その結果、未だに日本国内では自衛隊は軍隊ではないことになっています。

けれども、日本の国防費の額は世界第五位ですし、安倍首相はテレビのインタビューで「国内では自衛隊は軍隊ではないと言われているが、海外では軍隊として認識してもらっている。

軍隊として認識してもらわなければ国際法の社会の中での行動ができない」と述べています。

それを裏付けるかのように、自衛隊は、国内で使われる英語訳は「Self-Defense Force」ですが、海外では「Japanese Army(日本軍)」と訳されています。

では、なぜ自衛隊は存在することが可能なのでしょうか。

ここで着目すべきことは、第二項の「前項の目的を達するため」という表現です。

これは「前項の目的を達するため」でない場合には、戦力を保持してもいいと理解することが出来ます。

つまり「国際紛争を解決する手段」としての武力は持たないが、それ以外の場合、具体的には「自国を守るため」の力であれば持っても良いという解釈が可能な訳です。

それは、実は日本独自の解釈ではなく、この憲法の作成に関わったGHQも日本には当然自衛権はあると考えていました。

憲法の第六十六条に「文民条項」があるのがその証拠です。

第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

文民条項というのは、いわゆるシビリアンコントロール(文民統制)のことです。

もし、GHQが日本が軍隊を持つことができないようにしたかったのであれば、第六十六条を設ける必要ありませんでした。

けれども設けたということは、日本が自衛のための軍隊を持つことを前提にしていたということです。

ただし、戦前のように軍部が国政を専権しないようにするために、この条項を加えたのだと考えられます。

では、今回の閣議決定はいったい何が問題なのでしょうか。

実は、憲法が改正された当時、GHQの考えとは異なり、日本人の多くが「日本は自衛権も放棄した」と受け止めていたのです。

当時の吉田茂首相は、国会で「戦争には侵略のための戦争と侵略された国が自国を守るための正しい戦争があるので、戦争一般を放棄するのではなく、侵略戦争だけを放棄するべきではないか」と問われたのに対して「近年の戦争の多くは国家を防衛するためという名目で行なわれているので、正当防衛権を認めることは戦争を誘発することになる」と答弁しています。

今でも太平洋戦争は侵略戦争か自衛戦争かという議論がありますが、戦後すぐの日本人の認識としては、侵略・自衛いずれにせよ、とにかく「もう戦争はこりごりだ」という空気があったことが窺い知られます。

これまで内閣法制局は、現行憲法が制定されて以来ずっと「日本は、個別的・集団的自衛権を両方持ってはいるが、第九条で戦争を放棄しているので、他国を応援する戦争はできないのだから、集団的自衛権は使えない」と説明してきました。

したがって、今回これを憲法改正の手続きを経ることなく、閣議決定のみによってくつがえそうとしていることが問題になっている訳です。

私たちは、いろいろなことを行なおうとする場合、「歴史に学ぶ」ことが大切です。

今から100年前、1914年に第一次世界大戦が勃発しました。

この時の戦場は主にヨーロッパだったのですが、日本も1902年に締結した日英同盟を口実にして、ドイツに宣戦しています。

参戦の目的は、中国や南洋諸島にあったドイツ権益の奪取がねらいでした。

さらに、1917年には同盟国イギリスの要請により、地中海に艦隊を派遣しています。

このとき、地中海において日本軍将兵計78名が戦闘により戦死しています。

これを現代に置き換えて考えると、例えば、アメリカが主導した湾岸戦争やイラク戦争にイギリスなどと同じように「同盟国」として加わり、その結果自衛隊員が死亡したということになります。

個別的自衛権と違い、集団的自衛権の容認は、日本が攻撃されていなくても同盟国アメリカの戦争に直接手を貸せるようになることを意味します。

当方は「集団的自衛」だと思っていても、相手国はそのようには受けとりません。

攻撃を受ければ、明確に「敵対国」とみなします。

そのような国の命運にかかわるような重大なことを、時の政府が閣議決定により憲法解釈を変更することで決められるようになれば、それは憲法の基本原理が失われることを意味します。

集団的自衛権の問題は、これからの国の在り方そのものに関わる基本的な重大事項です。

もし、それが「正しい」と信じるのであれば、姑息な手段を用いるのではなく、憲法改正によって行うべきであり、その是非は全ての国民に問うべきなのではないでしょうか。

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