『改葬する際の手続きについて』

近年、墓じまいという言葉も多く聞かれるようになり、供養の形、埋葬の形も様々な形態が紹介されるようになりました。

改葬とは、今ある場所(お墓や納骨堂)からお骨を移すことをいいますが、勝手に移動することはできません。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、各自治体の許可を得なければならないと定められており、必ず手続きが必要です。

今現在お墓のある各自治体で改葬許可に必要な書類等を申請し、また、現在、移動後のお墓の管理者等から埋葬証明などの必要書類を揃え、そこで「改葬許可証」が発行されます。

元来はこのような手続きを経て改葬が許可されるのですが、例えば昔からある集落の共同墓地などは管理者等が不在で、改葬に必要な申請がされないままお骨を移すといったことも多々見受けられるようです。そのような場合はお住まいの各自治体や寺院等に相談のうえ、適切に行うよう心がけてください。またお墓を閉じた場合は、そのまま放置するのではなく、整地などを行い、最後まできれいに整理してお返ししましょう。